税金に関する質問
- Q1 基金の給付を一時金で受取った場合の税金はどうなりますか?
- 基金から給付される一時金は税法上「退職所得」となり、会社からの退職金と合算され、勤続年数による控除を受け、控除額を超えた額を2分の1にした上で、所得税・地方税が源泉徴収されます。
なお、退職所得は、他の所得とは分離して税額が計算され源泉徴収されますので原則、確定申告は不要です。勤続年数による控除額・・・勤続1年につき40万円(勤続21年以降は1年につき70万円)
- Q2 基金の給付を年金で受取った場合の税金はどうなりますか?確定申告は必要ですか?
- 基金から給付される年金は税法上「雑所得」となり、年金を受取る都度、所得税が源泉徴収されます。
なお、基金の年金は、国の年金とは違い、年金支払時に扶養家族等各種控除を受ける事が出来ません。
したがって年金額にかかわらず、一律7.6575%の所得税が暫定的に差し引かれ国に納税されます。そのため、確定申告を行う必要があります。
確定申告は1年間の所得に対する税額を確定し、源泉徴収された税額との過不足を清算します。
確定申告を行った結果、源泉徴収された額が年間の税額より多かった場合は、差額が還付金として戻ってくる場合があります。 - Q3 この度、確定拠出年金制度から給付を受ける手続きを行うのですが、以前に基金から受給した一時金の源泉徴収票が必要と言われました。再発行は可能ですか?
- 可能です。基金までご連絡下さい。