中途退職者の給付
加入期間が1年以上60歳未満で資格喪失した人は以下の選択肢があります。
加入期間 | 受給の選択肢 | |
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加入期間が 1年以上60歳未満で 資格喪失 |
15年未満 |
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15年以上 |
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脱退一時金(上記の表の1・4・6が対象)
- 退職時点の基金累計ポイント×1000円×加入期間及び退職事由別乗率の額が支給されます。
- 脱退一時金50%を選択された場合は上記金額の1/2となります。(加入期間15年以上の人のみ)
基金ポイントとは役割と評価によって毎年積み立てられたポイント
脱退一時金の受給を繰下げ(加入期間15年以上で資格喪失された方のみ)
(上記の表の5・6が対象)
- 退職時に脱退一時金を受給せずに60歳まで繰下げて年金として受給します。
- 退職から60歳までの繰下げ期間中は利息が付きます。
- 繰下げ期間中であってもご希望により脱退一時金を受け取ることができます。
- 繰下げ期間中にお亡くなりになられた場合は遺族一時金をお支払いします。
- 脱退一時金を50%受給、50%繰下げを選択することも可能です。
脱退一時金を他の年金制度に移換(上記の表の2・7が対象)
- 脱退一時金を他の年金制度に移換し将来の年金受給につなげます。(ポータビリティ制度)
- 他制度に移換する場合は脱退一時金を100%(全額)移換することとなります。
選択を1年保留(上記の表の3・8が対象)
- 1年以内に脱退一時金の受取方法を決定し、基金へご連絡ください。
保留期間中、利息は付きません。