資産運用情報
資産運用のしくみ
給付に必要な財源は、事業主から納付された掛金と積立金(年金資産)の長期運用により賄われています。
受給者の皆さんに将来にわたり安定的に給付を行っていくため、一定の予定利率(当基金は2.0%に設定)に応じた運用収益を確保する必要がありますが、運用状況によって給付額が変わることはありません。
当基金の資産運用は、確定給付企業年金法 第六十六条(信託または保険の契約及び投資顧問一任契約)に基づき、信託銀行・生命保険会社・投資顧問会社(以下、運用受託機関といいます。)に委託することとなっており、当基金が直接、株式や債券の銘柄を選んだり、売買をしたりすることはありません。
基金の仕事は、信頼できる運用受託機関や運用商品を確保し、資金を委託して運用状況を監視することです。
給付に充てるべき積立金の管理および運用に関する基金の業務は基金事務局に勤務する運用執行理事が行いますが、法令や年金規約に基づいて最終的な意思決定を行うのは代議員会です。
また、当基金では資産運用委員会を設置し、定期的な運用状況の確認や資産運用に係る事項を審議・検討を行っています。さらに外部の専門家と資産運用コンサルティング契約を結び、総合的なサポートのもと、効率的な資産運用を行っています。
■年金資産の積み立てのイメージ
運用基本方針について
当基金では確定給付企業年金法施行令第45条および基金規約第83条の定めにより「運用の基本方針および運用指針」を、代議員会決議を経て定めています。
この基本方針には、運用の目的、運用目標、政策的資産構成割合に関する事項(※後述参照)、運用受託機関の選任や評価に関する事項、運用業務に関する報告の内容及び方法に関する事項、運用業務に関し遵守すべき事項などを定めています。当基金はこの基本方針を遵守して運用管理を行うとともに、当基金から運用を委託された運用受託機関に対しても、この基本方針の趣旨に沿って運用することを求めています。
また、運用の基本方針について、基金の状況や環境の変化に応じ、その前提条件との整合性を確認し、定期的に見直しを行っています。
政策的資産構成割合(政策アセットミックス)について
資産運用の成果にもっとも大きく影響するとされるのが、年金資産を特性の異なる投資対象資産(株式、債券、オルタナティブなど)へどのように配分するかです。
政策的資産構成割合は、基金が中長期ベースで維持すべき基本的な資産の配分計画のことですが、将来の掛金収入や給付が必要になる時期・その量を考え、リスク許容度などの制約のもとで運用目標を達成するように、外部の専門家の分析を交えつつ策定します。また運用環境等の変化に応じ、通常3~5年に1度は見直しも行います。
なお、政策的資産構成割合の策定は、法令により義務付けされています。