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税金について
年金・一時金には税金がかかります。
年金にかかる税金
基金の年金は税法上、雑所得に分類され、年金が支払われるつど支払額の7.6575%の所得税が源泉徴収されます。
確定申告
- 所得税は支払額や年間の収入額、控除等に関係なく一律の税率で源泉徴収されます。
- 国と基金など2ヵ所以上から年金を受けている方や年金以外に収入がある方、医療費等の控除のある方は、確定申告により、所得税額の精算をします。
- 当年1月から12月にお支払いした年金にかかる源泉徴収票は翌年の1月中旬ごろに三井住友信託銀行から郵送されます。
申告期間 | 原則 毎年2月16日~3月15日 (還付申告の場合は申告期間に関係なく、申告書の提出が可能です。) |
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申告先 | 住所地の税務署 |
必要書類 | 確定申告書、源泉徴収票など |
一時金にかかる税金
- 脱退一時金(資格喪失時に受給・繰下げ期間中に受給)は退職所得の扱いとなり、会社からの退職金と合算して税計算されます。
- 年金受給中に一時金の受け取りを申し出された場合も退職所得の扱いとなります。
ただし、50%年金受給をのこして一時金の申し出をされた場合は一時所得となります。 - 退職所得は、勤続年数に応じた控除があり控除額内であれば課税されません。
- 控除額を超えた場合は所得税・地方税が源泉徴収されます。
遺族一時金にかかる税金
- 遺族一時金は、相続税の課税対象となります。